塗装ブースの関連法規について
有機溶剤中毒予防規則
塗装ブースは労働安全衛生法の規定に基づき、設置を義務付けされています。 労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。 実施するにあたり、有機溶剤による中毒の予防に必要な事項のうち、現行労働安全衛生規則に規定されていない事項及び規定されてはいるが更に具体的に規定する必要がある事項について、単独の規則を制定したものとして、有機溶剤予防規則(有機則)があります。
有機溶剤中毒予防規則は有機溶剤の安全基準を定めた厚生労働省令です。対象となる有機溶剤は54種類あり、それぞれ第一種、第二種、第三種と区分けされています。第一種から順番に危険度が高く、第三種になると危険度が低いとしています。
有機溶剤中毒予防規則より、事業者は下記義務があります。
①有機溶剤作業主任者の選任
・有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任。
②蒸気の発散源対策(塗装ブースの設置)
作業場所に有機溶剤の蒸気の発生源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置等を設けなければならない。
③作業環境測定
・6月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定士(国家資格)による作業環境測定を実施。
④特殊健康診断
・有機溶剤業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、又は当該業務への配置替えの際およびその後6月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施。
⑤提示と保管
・作業主任者の氏名・職務の提示 ・有機溶剤が人体に及ぼす作用等の提示 ・取り扱う有機溶剤等の区分の表示
有機溶剤中毒予防規則 第5条
第5条 第1・2種有機溶剤に係る設備「事業者は、屋内作業場等において、1.2種の有機溶剤を使用する場合、蒸気の発生源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。」と記載されており、設置が義務付けされています。
設置義務は第1・2種の有機溶剤が対象であり、第3種には設置義務はございません。労働安全衛生法の観点では、有害化学物質の使用をやめるか、有害性の少ない原材料への転換が最も望ましい対策としています。 しかしながら、そう簡単に代替品があるわけではないため、工法、工程の改良や、有害化学物質と作業者を隔離し、人の身体に接触させないようにすることが大切です。 局所排気装置はその対策の一つとして重要な役割を果たします。
有機溶剤中毒予防規則 第16条
第16条には性能について記載があります。 第16条 局所排気装置の性能 「局所排気装置は、表に掲げる制御風速を出し得る能力を有するものでなければなりません。」局所排気装置は設置してあるだけでなく、制御風速を満たす装置が必要になります。
アネスト岩田の汎用塗装ブースは「囲い式フード」で設計されています。